タニグチ株式会社

感染症名 感  染  源 伝播・媒介動物
1 ペ  ス  ト ケオプスネズミノミ、唾液などの飛沫、ネズミ、ペット等小動物 ネズミ→ノミ
ラ ッ サ 熱 患者の排泄物・唾液・血液 ネズミ
エボラ出血熱 患者の排泄物・唾液・血液 ネズミ
クリミア・コンゴ出血熱 家畜・野生動物・患者の体液 ダニ
マールブルグ病 患者の血液・体液
2 コレラ 患者・保菌者の糞便・吐物 ハエ、ゴキブリ
細菌性赤痢 それに汚染された水、植物、調理器具、手指
腸チフス 尿、発疹部位
3 腸管出血症 牛肉・その他加工品 ハエ、ゴキブリ
大腸菌感染症
(O-157など)
4 発疹チフス コロモジラミの体液・糞 コロモジラミ
日本脳炎 コガタアカイエカ
黄熱 ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ
デング熱 ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ
マラリア ハマダラカ
ツツガムシ病 野ネズミ ツツガムシ
腎症候性出血熱 ネズミなど トゲダニ
ライム病 野ネズミ、鳥など マダニ
感染症媒介昆虫・生物と感染症との関係一覧表

P.C.O(Pest Control Operator)と法令

感染症類型の一覧
1類感染症 エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、
追加・・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、
痘そう(天然痘)
2類感染症 急性灰白髄災、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症
新4類感染症 ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、エキノコックス症、黄熱、オウム病、
回帰熱、Q熱、狂犬病、コクジオイデス症、腎症候性出血熱、炭疽、つつが虫病、
テング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、
発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ病
追加・・E型肝炎、A型肝炎、高病原性鳥インフルエンザ、サル痘、ニパウイルス感染症、
野兎病、リッサウイルス感染症、レプトスピラ症
変更・・ボツリヌス症(「乳児ボツリヌス症(4類全数)」を変更)
新5類感染症 (全数)アメーバー赤痢、ウイルス性肝炎(E,A型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、
クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、
ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(定点)咽頭結膜熱、インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザをのぞく)、A群溶血性連鎖球菌咽頭炎、
感染症胃腸炎、急性出血せい結膜炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、水痘、
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、
風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、
麻しん(成人麻しんを含む)無菌性髄膜炎、メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、
流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症
追加・・バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(全数)、RSウイルス感染症
(定点)
変更・・尖圭コンジローマ(定点)  (「尖圭コンジローム」から変更)、急性脳炎
(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く。定点はあくから全数に変更)
01. 感染症法関係 07. 下水道法関係 13. 興行場法関係 19. 毒劇物取扱法関係
02. 労働安全法関係 08. 薬事法関係 14. 公衆浴場法関係 20. 化審法関係
03. 建築基準法関係 09. 食品衛生法関係 15. 旅館業法 21. 消防法関係
04. 廃棄物処理法関係 10. と畜場法関係 16. 理容師法関係
05. 検疫法関係 11. へい獣処理場等法関係 17. 美容師法関係
06. 建築物衛生法関係 12. 医療法関係 18. クリーニング業法関係
感染症の類型 定   義
1類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症。
患者、擬似患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要。
2類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極めて高い感染症。
患者および一部の擬似患者について入院等の措置を講ずることが必要。
3類感染症 感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性は高くはないが、
特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症。
患者および無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要。
4類感染症 動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症
(人から人への伝染はない。)。
媒介動物の輸入規制、消毒、物件の破棄等の物的措置が必要。
5類感染症 国が感染症の発生動向調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に
情報提供・公開していくことによって発生・まん延を防止すべき感染症。
指定感染症 既知の感染症のうち上記1~3類に分類されない感染症であって、
1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症。
新感染症 人から人に伝染すると認められた疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、
当該疾病に罹患した場合の症状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により
国民の生命及び健康に、重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
改正感染症法における感染症の類型の定義
新型インフルエンザ警戒水準
フェーズ6 世界的大流行(パンデミック)。
5の要件に加えて、他の地域内の国でも人から人への感染が発生








フェーズ5 人から人への感染がWHOの定める世界6地域のうち1地域内の2ヵ国以上
で起き、大流行の危険が切迫
フェーズ4 人から人への感染能力の高いウイルスで地域社会レベルの集団感染が発生
フェーズ3 人への感染例はあるが、人から人への感染は限定的
フェーズ2 動物で流行するウイルスが人に感染
フェーズ1 動物から人に感染するウイルスは未確認
感染症を媒介・伝播する害虫・害獣
対象害虫 感染症名 類※
ハエ
ゴキブリ
細菌性赤痢、腸チフス、コレラ 2類
O-157(腸管出血性大腸菌) 3類
急性ウイルス性肝炎 4類
日本脳炎、マラリア、フィラリア、デング熱 4類
シラミ 発疹チフス 4類
マダニ 日本紅斑熱熱、ライム病 4類
ネズミ(ノミ) エボラ出血病、ペスト、ラッサ熱 1類
O-157(腸管出血性大腸菌) 3類
クリプトスポリジウム症、腎症候性出血熱 4類
ツツガムシ ツツガムシ病 4類
※感染症新法の分類

アレルゲンとなる害虫
対象害虫 感染症名
室内塵性ダニ 気管支喘息、鼻炎
ユスリカ 気管支喘息、鼻炎
ハチ アナフィラキシーショック


鳥インフルエンザへの対応

 鳥インフルエンザに感染した鶏肉や鶏卵によって人に感染することは世界的に
報告されていません。
 感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと
考えられていますが下記の点について配慮する必要があります。

1.野鳥への対応について
 (1)死亡・衰弱している野鳥を発見した場合には、手で触らないでください。
 (2)野鳥には近づかないようにしてください。近づいた場合や野鳥などの排泄物等に
    触れた場合には、手をきちんと洗い、つかまえようとしないでください。
 (3)不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないでください。

2.予防対策について
 日ごろから、手洗い・うがいなど一般的な感染予防対策を行いましょう。

3.鳥類の異常を発見した場合について
 死亡・衰弱している野鳥を発見した場合や飼育している鳥類に異常があった場合には
 下記に連絡してください。

栃木県自然環境課:電話028-623-3211
宇都宮市経済部農業振興課:電話028-632-2466